10月23日、文化庁において、「文化審議会著作権分科会 著作物等の適切な保護と利用・流通に関する小委員会(第4回)」の会合が開催された。
普段、スマホや通信料金を取材するライターが初めて、文化庁を訪れて、この会合を傍聴、取材してきた。なぜなら、この会合でスマホの
販売に対して「補償金を載せる」という不穏な動きがあるという話を聞いたからだ。
現在、著作権法30条2では、録音や録画に対して、著作権者への補償金の支払いを義務づけている。これを「私的録音・録画補償金制度」という。
録音に対しては1993年6月から実施されており、DAT(デジタル・オーディオ・テープレコーダー)やDCC(デジタル・コンパクト・カセット)、
MD(ミニ・ディスク、オーディオ用CD-R、オーディオ用CD-RWなどが対象となっている。
https://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20181024-00010003-engadgetj-sci
引用元: http://hayabusa9.5ch.net/test/read.cgi/news/1540371659/