自身が運営するウェブサイトに仮想通貨を採掘(マイニング)するプログラムを設置し、閲覧者のパソコン(PC)端末を無断利用したとして、ウェブデザイナーの男性(31)が不正指令電磁的記録保管罪に問われた事件で、横浜地裁は27日、無罪(求刑罰金10万円)とする判決を言い渡した。
公判では、男性がウェブサイト上に閲覧者の許可を取らず、PC端末の処理能力を使って仮想通貨をマイニングするプログラム「Coinhive(コインハイブ)」を設置したことが、ウイルスを組み込む行為にあたるかどうかが問われた。
本間敏広裁判長は判決理由で、コインハイブは閲覧者の意図に反するプログラムに該当するものの、機能に不正な点は認められないとし、ウイルスにあたらないとの判断を示した。
また、設置当時に捜査機関などから警告や注意喚起がなかったとして、「いきなり刑事罰に問うのは行き過ぎだ」とも指摘した。
男性は18年3月に横浜簡裁から罰金10万円の略式命令を受けたが、無罪を主張して受け入れず、横浜地裁で正式裁判が開かれていた。
警察庁によると、他人の端末を使ったマイニングを巡り、18年中に全国で計21人が不正指令電磁的記録保管などの疑いで検挙されているという。同庁はホームページで「閲覧者に対して明示せずに設置した場合、犯罪になる可能性があります」と警告している。
コインハイブのプログラムをサイトに埋めこむと、閲覧者の端末で自動的に仮想通貨のマイニングが始まり、仮想通貨をサイト運営者が7割、プログラムの開発元側が3割で配分する。閲覧中の端末では処理速度や消費電力に影響が出る場合もある。
2019/3/27 10:52
日本経済新聞
https://www.nikkei.com/article/DGXMZO42963750X20C19A3CC0000/
引用元: http://egg.5ch.net/test/read.cgi/bizplus/1553661535/