任天堂は9月27日、公道カートとマリオのコスチュームをレンタルするサービスを提供している企業「マリカー」(東京都品川区、現社名は『MARI モビリティ開発』)に対し、著作権などを侵害しているとし、東京地裁に提訴していた件について、勝訴したことを発表した。同地裁がマリカーに対し、不正競争行為の差し止めと、損害賠償金の支払いなどを命じる判決を下した。
マリカー(当時)は、1人乗りの公道カートとマリオなどの衣装を貸し出し、外国人観光客から「リアルマリオカート」などと呼ばれ人気を集めていた。だが任天堂は、マリカー側が(1)任天堂のレースゲーム「マリオカート」の略称「マリカー」という標章を社名などに用いている、(2)マリオなどのコスチュームを貸与した上で、それらが写った画像や映像を任天堂の許諾なく宣伝・営業に利用している――と指摘。不正競争行為・著作権侵害行為に当たるとして、昨年2月に提訴していた。
東京地裁は9月27日、マリカーという標章などが公道カートの利用者の間で「任天堂の商品等表示として広く知られている」と認め、マリカー側に対し、不正競争行為の差し止め、損害賠償金の支払いなどを命じた。任天堂によれば、差し止めの内容には、マリオなどのコスチュームの貸与を禁止することなどが含まれるという…
続きはソース元で
https://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20180927-00000082-zdn_n-sci
https://www.nintendo.co.jp/corporate/release/2018/180927.html
関連:【悲報】任天堂、公道カートの「マリカー」を著作権侵害で提訴 : IT速報
続きを読む