テレビを備え付けている賃貸大手「レオパレス21」のアパートに入居していた男性がNHKに受信料の返還を求めた訴訟で、最高裁第1小法廷(山口厚裁判長)は30日までに、男性の上告を退ける決定をした。
受信料の返還を命じた一審・東京地裁判決を取り消し、NHKの逆転勝訴とした二審・東京高裁判決が確定した。
放送法は「受信設備(テレビ)を設置した者は受信契約をしなければならない」と規定。訴訟では、男性がテレビ設置者にあたるかどうかが争点となった。
一審判決は「入居時点でテレビが備え付けられており、入居者はテレビ設置者にあたらない」として契約を無効と判断、NHKに受信料の返還を命じた。二審判決は、テレビ設置者には「受信設備を占有して放送を受信できる者」も含まれると指摘。男性は設置者にあたるとして一審判決を取り消し、男性の請求を棄却した。
男性は2015年10~11月、会社が借り上げたアパートに入居。受信契約の締結を求められ、2カ月分を支払った。NHKは1カ月分を返還したが、男性は残る1カ月分の返還を求めていた。
2018/8/30 17:00
https://www.nikkei.com/article/DGXMZO34784630Q8A830C1CR8000/
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