システム開発でスケジュールの遅延を繰り返し開発を頓挫させたとして、野村ホールディングス(HD)と野村証券が日本IBMに約36億円の損害賠償を求めた訴訟の判決が20日、東京地裁であった。東亜由美裁判長は請求を一部認め、野村HDに約16億円を支払うよう日本IBMに命じた。
判決によると、野村HDは野村証券のためのシステム開発を日本IBMに委託し、段階的に複数の契約を締結した。2013年1月の稼働を目指して10年11月に開発が始まったが、作業が遅延。野村証券は12年11月、日本IBMに開発中止を通告し、野村HDはその後契約を解除した。
東裁判長は判決理由で、一部のスケジュール遅延については日本IBM側に原因があった可能性が高いと指摘。一部の契約で同社の債務不履行があったとし、賠償責任を認めた。
日本IBMは「当社の主張が認められなかったことは誠に遺憾。判決内容を精査し今後の対応を検討していく」とコメントした。
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引用元: http://egg.5ch.net/test/read.cgi/bizplus/1553073940/