夫婦別姓を認めない民法と戸籍法の規定は憲法に反するとして、東京都内の事実婚の夫婦3組が起こした家事審判の決定で、最高裁大法廷は23日、2015年12月の判決に続き「合憲」との判断を示した。
夫婦に同姓を義務付ける規定は明治時代にでき、戦後も引き継がれてきた。女性の社会進出が著しく進み、価値観が変わる中、社会情勢の変化をどう捉えるかが焦点だった。
15年の大法廷判決は、夫婦同姓制度が社会に定着していると指摘した。実際には妻が改姓する場合が圧倒的に多く、不利益があると認めたが「旧姓の通称使用によって一定程度緩和できる」とし、憲法違反に当たらないと判断した。
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