株式会社サードウェーブは、東京都より景品表示法第7条第1項の規定に基づく措置命令を受けたと発表した。
同社が運営するドスパラ通販サイトで販売されている一部PCにおいて、取り消し線つき旧価格と、現在の価格を併記する方法で価格表示を行なっていた。しかし、一部商品について、取り消し線で表示した価格が、ドスパラ通販サイトにおいて通常販売している価格であるかのような認識を与える表示であるにもかかわらず、実際には最近相当期間にわたって販売された実績があるとは認められなかった。
サード…
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https://pc.watch.impress.co.jp/docs/news/1315326.html
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