2秒以上のながら運転はアウト…実は根拠が弱かった 一部の報道に誤りも
https://news.yahoo.co.jp/byline/maedatsunehiko/20191208-00153643/
「ながら運転」の厳罰化から1週間。アウトとセーフの境目を解説した報道が目立ったが、誤りも散見された。道路交通法の条文を見ていないからだろう。改めて規制の内容を示したい。
条文の中身は
すなわち、規制は法律の条文に基づいて行われるものだから、何よりも道交法の条文にどう書いてあるのかが重要となる。問題の「ながら運転」については、次のように規定されている。
「自動車又は原動機付自転車…を運転する場合においては、当該自動車等が停止しているときを除き、携帯電話用装置、自動車電話用装置その他の無線通話装置…を通話のために使用し、又は当該自動車等に取り付けられ若しくは持ち込まれた画像表示用装置…に表示された画像を注視しないこと」(道交法第71条第5号の5)
「自動車」には4輪の乗用車やトラックだけでなく、2輪のオートバイなども含まれる。
ただし、「無線通話装置」は、その全部又は一部を手で保持しなければ送受信できないものに限られている。
一方、「通話」は、傷病者の救護や公共の安全の維持のため走行中に緊急やむを得ずに行う場合は規制から除外されている。
また、速度計や走行距離計などを車載モニターの画面にデジタル表示したり、車両後方の映像を表示する自動車も増えているが、これらは「画像表示用装置」には含まれないとされている。
処罰される行為は
「ながら運転」の規制に関する条文は以上のとおりだ。もっとも、法律が「やったらダメ」と規定しているからといって、これに反する行為のすべてに刑罰が科されるとは限らない。何らかのプラスアルファの条件を要求される場合も多いからだ。
そこで、さらに「罰則」の章まで目を通しておく必要がある。具体的には、次のような条文になっている。
(1) 懲役6か月以下又は罰金10万円以下に処される行為
「第71条第5号の5の規定に違反して無線通話装置を通話のために使用し、又は自動車若しくは原動機付自転車に持ち込まれた画像表示用装置を手で保持してこれに表示された画像を注視」
(2) 懲役1年以下又は罰金30万円以下に処される行為
「第71条第5号の5の規定に違反し、よって道路における交通の危険を生じさせた」
引用元: http://hayabusa9.5ch.net/test/read.cgi/news/1575778078/