「スマートフォンやPCボードなど、最新機器が海外で発売されても“技適”(技術基準適合証明等)がないため試すこともできない」。そんな状況がついに改善される。技適のない無線機器を実験的に利用できるようにするため、電波法が改正され、その施行が2019年11月20日に始まるからだ。海外の最新機器などをいち早く利用可能にすることで、国内のイノベーションを促す狙いがある。
今回の改正の対象となる無線規格は2種類ある。一つ目は、Wi-FiやBluetoothといった、技適を取得していれば免許が要らない規格。一定の条件を満たせば、簡単な届け出をするだけで、対応機器を最大180日間試験利用できるようになる。個人でも法人でも届け出が可能で、手数料もかからない。
実験後に「捨てる覚悟」があれば、海外の最新製品を発売と同時に入手して、試すことが可能になる。Raspberry Pi(図1)などに代表される、安価なPCボードなどなら敷居も低そうだ。
もう一つは、LTE、4G、5Gなどの携帯電話にかかわる規格で、これは主に携帯電話事業者がまず許可を得る必要がある。許可が得られれば、技適のない携帯電話などの利用が可能になる。例えば過去には、Androidの最新版を評価したかったところ、米Google社の開発リファレンス機が技適を受けていないため利用できなかったという例もあった。
先行運用では書面で、2020年3月頃からはWebで
一般の個人や法人が届け出だけで利用できるようなるのは、一つ目のWi-FiやBluetoothなどの対応機器だ。その届け出が11月20日からできるようになる。
今回の施行の本格運用は2020年3月頃の予定で、そのときには総務省のWebサイトで届け出ができ、その瞬間からすぐに実験が可能になる。11月20日から3月頃までは「先行運用」という位置づけで、届け出は書面になる。各地の総合通信局に書類を持ち込めばその場で利用可能になるが、通常は郵送になる。郵送した書類が受け付けられると「メールでお知らせするので、そのときから利用を開始できる」(総務省 総合通信基盤局 電波部 電波政策課 課長補佐の山内 匠氏)という。
技適相当の規格に対応しているかを自分で確認
届け出で記載する内容は以下のようになる(詳細は11月20日までに総務省のWebサイトなどで示される)。
(1)氏名、住所、メールアドレスなどの連絡先
(2)実験の目的
(3)無線設備の規格
(4)設置場所
(5)運用開始予定日
(6)相当基準適合の確認方法
注意したいのは(6)の相当基準適合の確認方法だ。「今回の法改正では、利用者が自ら利用したい端末が特例の対象になっている規格に準拠していることを自己責任で確認する必要がある」(総務省の山内氏)のだ。
海外で認証を受けた市販品を利用する場合には、対応無線規格と海外の認証マークの二つを、機器本体やパッケージ、マニュアルなどで確認しなければならない。Wi-Fiなら「IEEE802.11b/a/g/n/ac」などの規格と、米国の認証マークのFCC IDなどを確認する(図2)。Bluetoothなら「Bluetooth 5.0」などの規格を確認すればよい。ほかにも、LoRaやRFIDなどの無線機器も相当の規格に準拠していることを確認する(図3*1)。
以下ソース
https://project.nikkeibp.co.jp/pc/atcl/19/06/21/00003/111500021/
引用元: http://egg.5ch.net/test/read.cgi/bizplus/1573823125/