セブン―イレブン・ジャパンは23日、時短営業を実施している大阪府東大阪市の加盟店オーナーが日曜日を定休日にする方針を示した問題で、休業に踏み切った時点で加盟店契約を解除すると文書で伝えた。
加盟店で定休日の実施は認められておらず、同社は「明確な契約違反に当たる」と説明している。
文書は永松文彦社長名で出した。セブンの加盟店契約では年中無休の営業が原則だが、オーナーは9月から日曜日に休業すると通告していた。同オーナーは2月から本部と合意の無いまま営業時間を短縮して店舗を運営し、コンビニの24時間営業問題が表面化した。
時短営業はセブン本部と加盟店で合意すれば認められており…
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https://www.nikkei.com/article/DGXMZO48942280T20C19A8TJC000/
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