結婚後もそれぞれの姓を名乗り続ける「選択的夫婦別姓」を認めない戸籍法の規定が、法の下の平等を定めた憲法に反するか否かが争われた訴訟の判決で、東京地裁の中吉徹郎裁判長は25日、規定を「合憲」と判断し、戸籍法の不備で精神的苦痛を受けたとする原告側の訴えを退け、国に対する計220万円の損害賠償請求を棄却した。
提訴していたのは、ソフトウエア会社「サイボウズ」(東京)の青野慶久社長(47)ら4人。
最高裁が2015年、民法の「夫婦同姓」規定を合憲と判断しており、原告側は婚姻後の姓変更手続きを定めた戸籍法に争点を絞り、別姓選択の自由を求めていた。
原告側は訴訟の中で、戸籍法が日本人同士で結婚した場合には夫婦同姓とする届け出を求める一方、外国人と結婚した日本人には、同姓か別姓かの選択を認めていると主張。さらに、日本人同士の夫婦が離婚した場合にも、結婚で姓を変更した側は、旧姓に戻すか否かを決めることが許されているとし、「婚姻中の日本人夫婦だけ同姓を強制されるのは、不合理な差別だ」と訴えた。
これに対し…
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https://www.jiji.com/jc/article?k=2019032500076&g=soc
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