自動運転車の実用化に向け、警察庁は20日、道路交通法の改正試案を公表した。一定の条件下でシステムが運転を担うが緊急時はドライバーが操作する「レベル3」の走行を可能とする。自動運転中のスマートフォン(スマホ)や携帯電話の使用も認めた。同庁は次期通常国会に法案を提出、2020年前半の施行を目指す。
自動運転は技術レベルにより、ハンドル、アクセル、ブレーキ操作のいずれかが自動のレベル1から、人間が一切関わらないレベル5まで5段階に分かれる。レベル3は道路の種類や車の速度など一定の条件下でシステムが運転を担うが、条件外になったときはシステムの求めに応じドライバーが運転を代わる。政府の計画では20年に高速道路でレベル3が実現する見通しだ。
試案は一定の条件下でシステムが運転を担うレベル4や、条件なしにシステムが運転を担うレベル5には対応していない。レベル4や5の法整備は今後検討する。
試案は自動運転車を「自動車を運行する者の運行に係る認知、予測、判断および操作に係る能力の全部を代替する自動運転システム」と定義。システムにより自動車を使用する行為を同法上の「運転」と位置づけた。
その上で、運転中のスマホや携帯電話の操作やカーナビゲーション画面の注視を禁じた現行の道交法の規定を適用しないこととした。すぐに手動運転に切り替われることが前提。飲酒や睡眠は認めない。
現在の道交法は安全運転の義務をドライバーに課している。こうした義務は自動運転であっても変わらないとした。
車両の不具合や事故の際に原因究明をしやすくするため、車両に運行データの記録装置の装備を義務付け、メーカーに対し警察がデータ解析に協力を求めることができる規定も盛り込んだ。
自動運転をめぐっては事故時の責任問題が焦点となっている。政府が4月に定めた大綱では、民事上の賠償責任は一般の車と同様にドライバーや車の所有者が負うが、車両や仕組みに欠陥があればメーカー側が製造物責任を問われるとされた。刑事上の責任はなお課題だ。現在、自動車の事故はドライバーの責任とされることが多いが、自動運転中は整備不良など以外に過失を問うのは難しいとの見方もある。
2018/12/20 11:49
https://www.nikkei.com/article/DGXMZO39170230Q8A221C1MM0000/
引用元: http://egg.5ch.net/test/read.cgi/bizplus/1545274652/