暴露系配信者のSNS投稿も証拠として提出
しまいには、松本氏側が「被告らが異常なほど感情的に反発してきたことに、困惑しているところである」と述べつつ、甲第6号証として暴露系配信者がSNS上にA子さん・B子さんの氏名を特定したと投稿した内容を証拠として提出した。
ただ、そんな暴露系配信者の真偽不明な投稿を、裁判官が証拠として評価するわけがない。松本氏側もわかっていたはずでは……。当然、個人が特定されるものとして、証拠説明書にも閲覧制限がかかり、黒塗りとなっていた。
https://news.yahoo.co.jp/articles/5e4087146118d555fa057bbd3f186713c48a0d7a?page=1
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